在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものは、外務人事審議会とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令
この条文の基本情報
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- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令の法令番号は平成十二年政令第二百七十四号です。
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令の法令種別は政令です。
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令の公布日は平成12年6月7日です。
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令は全 2 条です。
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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