関税・外国為替等審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第八条第一項に規定するもののほか、相殺関税に関する政令(平成六年政令第四百十五号)第十六条、不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第二十条、緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号)第十二条、報復関税等に関する政令(平成六年政令第四百十八号)第二条、経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(平成十四年政令第百十六号)第六条及び経済連携協定に基づく報復関税に関する政令(平成二十九年政令第十号)第二条の規定によりその権限に属させられた事項(第六条第二項第二号において「相殺関税等に関する事項」という。)を処理する。
関税・外国為替等審議会令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税・外国為替等審議会令の法令番号は平成十二年政令第二百七十六号です。
- 関税・外国為替等審議会令の法令種別は政令です。
- 関税・外国為替等審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 関税・外国為替等審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税・外国為替等審議会令は全 26 条です。
- 関税・外国為替等審議会令の内訳は本則 12 条、附則 14 条です。
審議会は、委員三十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
審議会に、次に掲げる分科会を置く。
2関税分科会は、審議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
一関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。
二相殺関税等に関する事項を処理すること。
3外国為替等分科会は、審議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国為替又は対内直接投資等、特定取得若しくは技術導入契約に関する重要事項を調査審議すること。
二外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
4分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、財務大臣が指名する。
5分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
6分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
7分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、当該分科会長が指名する。
3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから当該分科会長が指名する。
4部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって当該分科会の議決とすることができる。
審議会に、幹事を置く。
2幹事は、関係行政機関(第六条第三項に規定する事務については、日本銀行を含む。)の職員のうちから、財務大臣が任命する。
3幹事は、審議会の所掌事務のうち、第六条第二項又は第三項に規定する事務(同項に規定する事務にあっては、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約に係るものに限る。)について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4幹事は、非常勤とする。
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
審議会の庶務は、財務省関税局関税課及び財務省国際局調査課において処理する。この場合において、当該処理する事項が外国為替に関する経済産業大臣の諮問に係るものであるときは、経済産業省貿易経済安全保障局総務課の協力を得て処理するものとする。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十六号)の公布の日から施行する。
この政令は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十六号)附則第一条第二号に規定する日から施行する。
この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十二号)の施行の日から施行する。
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第十七号)附則第一条第七号に規定する日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、令和六年七月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)