国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十二条第五号の政令で定める建設工事は、国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第八条第一項第三号、第四号、第七号、第十号から第十二号まで及び第十七号並びに第九条第一号及び第四号に掲げる事務に関する建設工事とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国立研究開発法人土木研究所法第十二条第五号の建設工事を定める政令
この条文の基本情報
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- 国立研究開発法人土木研究所法第十二条第五号の建設工事を定める政令の法令番号は平成十二年政令第三百二十八号です。
- 国立研究開発法人土木研究所法第十二条第五号の建設工事を定める政令の法令種別は政令です。
- 国立研究開発法人土木研究所法第十二条第五号の建設工事を定める政令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国立研究開発法人土木研究所法第十二条第五号の建設工事を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人土木研究所法第十二条第五号の建設工事を定める政令は全 6 条です。
- 国立研究開発法人土木研究所法第十二条第五号の建設工事を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 5 条です。
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附則
本文附則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
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