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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

  • 平成十二年政令第四百六十九号・政令・公布 平成12年11月8日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は平成十二年政令第四百六十九号です。
  2. 平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成12年11月8日です。
  4. 平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 2 条です。
  6. 平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

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