産炭地域振興臨時措置法附則第六項前段に規定する政令で定める地区は、この政令の施行の日における次の表に掲げる市町村又は郡の区域とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
産炭地域振興臨時措置法附則第六項前段に規定する地区を定める政令
この条文の基本情報
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- 産炭地域振興臨時措置法附則第六項前段に規定する地区を定める政令の法令番号は平成十二年政令第五百三十五号です。
- 産炭地域振興臨時措置法附則第六項前段に規定する地区を定める政令の法令種別は政令です。
- 産炭地域振興臨時措置法附則第六項前段に規定する地区を定める政令の公布日は平成12年12月22日です。
- 産炭地域振興臨時措置法附則第六項前段に規定する地区を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産炭地域振興臨時措置法附則第六項前段に規定する地区を定める政令は全 2 条です。
- 産炭地域振興臨時措置法附則第六項前段に規定する地区を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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