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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する内閣府令

  • 平成十二年総理府令第六十七号・省令・公布 平成12年6月26日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する内閣府令の法令番号は平成十二年総理府令第六十七号です。
  2. 日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する内閣府令の公布日は平成12年6月26日です。
  4. 日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する内閣府令は全 3 条です。
  6. 日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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日本銀行は、日本銀行法施行令第十一条第一号の規定により取引先金融機関等(日本銀行法(平成九年法律第八十九号。以下この項において「法」という。)第四十四条第一項に規定する取引先金融機関等をいう。次項において同じ。)に対し連絡する場合には、考査(法第四十四条第一項に規定する考査をいう。以下同じ。)を行う前に、合理的な期間をおいて、考査の目的及び対象並びに考査を行う時期を明示することにより連絡しなければならない。

2日本銀行は、取引先金融機関等から、正当な理由があって、前項の規定により連絡した考査を行う時期又は考査の対象について変更の申入れが行われた場合には、当該申入れについて当該取引先金融機関等と協議しなければならない。

附則
本文附則

この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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