不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定による文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を次のとおり指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の法令番号は平成十二年総理府・文部省令第五号です。
- 文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の法令種別は省令です。
- 文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の公布日は平成12年10月31日です。
- 文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令は全 5 条です。
- 文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2文部省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(昭和三十七年文部省令第三十号)は、廃止する。
本文附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)