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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令

  • 平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第六号・省令・公布 平成12年3月23日・本則1条/附則2条
  • 略称:水協法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令の法令番号は平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第六号です。
  2. 水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令の公布日は平成12年3月23日です。
  4. 水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令は全 3 条です。
  6. 水産業協同組合法施行令第三十条第三項から第五項までの規定による主務大臣に対する報告等に関する命令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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水産業協同組合法施行令(次項において「令」という。)第三十条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。

2令第三十条第四項の規定による通知は、遅滞なく、都道府県知事が同条第一項の規定に基づき水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十四条に規定する事務を行う上で必要な事項を記載した文書でしなければならない。

附則
本文附則

この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この命令は、平成十五年一月一日から施行する。

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