総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、法令に別段の定めのあるものを除き、すべて証券をもって納付することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令
この条文の基本情報
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- 総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の法令番号は平成十二年総理府・郵政省・自治省令第七号です。
- 総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の法令種別は省令です。
- 総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の公布日は平成12年12月27日です。
- 総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令は全 3 条です。
- 総務省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2郵政省の主管又は所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について納付することができる証券の制限等に関する省令(昭和四十二年郵政省令第六号)は、廃止する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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