不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する不動産に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
不動産登記の嘱託職員を指定する省令
この条文の基本情報
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- 不動産登記の嘱託職員を指定する省令の法令番号は平成十二年厚生省・労働省令第五号です。
- 不動産登記の嘱託職員を指定する省令の法令種別は省令です。
- 不動産登記の嘱託職員を指定する省令の公布日は平成12年11月24日です。
- 不動産登記の嘱託職員を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記の嘱託職員を指定する省令は全 18 条です。
- 不動産登記の嘱託職員を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 17 条です。
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附則
本文附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
本文附則
この省令は、平成十四年三月一日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)