特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人として次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人を指定する命令
この条文の基本情報
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- 特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人を指定する命令の法令番号は平成十二年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号です。
- 特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人を指定する命令の法令種別は省令です。
- 特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人を指定する命令の公布日は平成12年9月27日です。
- 特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人を指定する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人を指定する命令は全 6 条です。
- 特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人を指定する命令の内訳は本則 1 条、附則 5 条です。
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附則
本文附則
この命令は、平成十二年九月二十七日から施行する。
本文附則
この命令は、平成十三年六月一日から施行する。
本文附則
この命令は、平成十七年三月七日から施行する。
本文附則
この命令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
本文附則
この命令は、公布の日から施行する。
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