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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則二二―〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)

  • 平成十二年人事院規則二二―〇・規則・公布 平成12年3月31日・本則1条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二二―〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)の法令番号は平成十二年人事院規則二二―〇です。
  2. 人事院規則二二―〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則二二―〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 人事院規則二二―〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二二―〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)は全 8 条です。
  6. 人事院規則二二―〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)の内訳は本則 1 条、附則 7 条です。
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倫理法第二条第一項の委員、顧問又は参与の職に準ずる職にある者は、次に掲げる者とする。

一合議制の機関に置かれる会長又は副会長の名称を有する官職を占める者

二内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条の審議会等、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等その他調査審議を行う合議制の機関に置かれる諮問的な官職で、幹事、専門調査員又は調査員の名称を有する官職を占める者

三諮問的な官職で、評議員、運営協議員、参事又は客員研究官の名称を有する官職を占める者その他顧問に準ずる者として国家公務員倫理審査会が定める者

四経済財政諮問会議、国家戦略特別区域諮問会議又は男女共同参画会議に置かれる議員の官職を占める者

五日本芸術院の院長又は会員の官職を占める者

六保護司の官職を占める者

附則
本文附則

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十四年七月十二日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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