水路業務法(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める事項は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める測量の基準は、当該事項ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。ただし、専ら外国政府のために行う水路測量その他の同表に掲げる事項及びその測量の基準に従って行うことが適当でないものとして国土交通省令で定める水路測量は、同表に掲げる事項及びその測量の基準に代えて国土交通省令で定める測量の基準に従って行うことができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
水路業務法施行令
この条文の基本情報
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- 水路業務法施行令の法令番号は平成十三年政令第四百三十三号です。
- 水路業務法施行令の法令種別は政令です。
- 水路業務法施行令の公布日は平成13年12月28日です。
- 水路業務法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法施行令は全 3 条です。
- 水路業務法施行令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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法第九条第二項第一号の政令で定める値は、次のとおりとする。
一長半径false1六百三十七万八千百三十七メートルfalse2
二扁平率false1二百九十八・二五七二二三五六三分の一false2
附則
本文附則
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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