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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令

  • 平成十三年財務省令第五十六号・省令・公布 平成13年9月14日・本則1条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令の法令番号は平成十三年財務省令第五十六号です。
  2. 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令の公布日は平成13年9月14日です。
  4. 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令は全 8 条です。
  6. 額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 7 条です。
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商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号。以下「法」という。)第四十八条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

一届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)

二届出者の代表者の氏名

三商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)附則第二十条第一項に規定する額面株式の株券の無効及び新株券の発行に係る取締役会の決議(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社における執行役の決定を含む。)の年月日

四額面株式の総数

五額面株式の株券を会社に提出すべき期間

六その他参考となるべき事項

2法第四十八条第二項に規定する財務省令で定める表示は、当該株券にされた別表の書式とする。

附則
本文附則

この省令は、商法等改正法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2改正後の額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令第一項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同項の書面について適用し、同日前に提出した改正前の額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令第一項の書面については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、平成二十七年五月一日から施行する。

本文附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

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