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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

厚生労働省定員規則

  • 平成十三年厚生労働省令第三号・省令・公布 平成13年1月6日・本則2条/附則47条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省定員規則の法令番号は平成十三年厚生労働省令第三号です。
  2. 厚生労働省定員規則の法令種別は省令です。
  3. 厚生労働省定員規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 厚生労働省定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生労働省定員規則は全 49 条です。
  6. 厚生労働省定員規則の内訳は本則 2 条、附則 47 条です。
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附則
本文附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。

2この本部令は、その施行の日に、厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)となるものとする。

3第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、厚生労働省定員規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百二十九号)の施行の日から令和三年一月三十一日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則(次項において「新定員規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成二十四年九月十九日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、デジタル庁設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和三年政令第百九十五号)の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の規定は、令和七年四月一日から適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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