救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令
この条文の基本情報
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- 救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令の法令番号は平成十三年厚生労働省令第八十七号です。
- 救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令の法令種別は省令です。
- 救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令の公布日は平成13年3月30日です。
- 救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令は全 5 条です。
- 救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、平成三年十二月十九日から適用する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年八月三十一日から適用する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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