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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

歯科衛生士法第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

  • 平成十三年厚生労働省令第八十九号・省令・公布 平成13年3月30日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科衛生士法第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令の法令番号は平成十三年厚生労働省令第八十九号です。
  2. 歯科衛生士法第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令の法令種別は省令です。
  3. 歯科衛生士法第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 歯科衛生士法第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科衛生士法第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令は全 3 条です。
  6. 歯科衛生士法第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百三号)第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成三年七月一日から適用する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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