言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会として次に掲げる者が行う講習会であって、別に厚生労働大臣が定めるものを指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令
この条文の基本情報
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- 言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令の法令番号は平成十三年厚生労働省令第百九十六号です。
- 言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令の法令種別は省令です。
- 言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令の公布日は平成13年9月28日です。
- 言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令は全 3 条です。
- 言語聴覚士法附則第三条第一号に規定する指定講習会を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十年九月一日から適用する。
2この省令の施行前にされた言語聴覚士法附則第三条第一号の規定による厚生労働大臣の指定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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