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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

  • 平成十三年経済産業省令第五十五号・省令・公布 平成13年3月28日・本則9条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第五十五号です。
  2. 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 11 条です。
  6. 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 9 条、附則 2 条です。
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第1条(目標の設定)別タブで開く ›

製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に係るスラグ(以下「鉄鋼スラグ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、鉄鋼スラグの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。

第2条(設備の整備)別タブで開く ›

事業者は、次に掲げる設備その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。

一製鋼工程における原材料等の使用量を制御する設備その他の鉄鋼スラグの発生を抑制する設備

二吹製設備、給水装置、脱水機、貯りゅう装置その他の水砕スラグを回収し、及び再生資源として利用できる状態にする設備

三ジョークラッシャ、ロッドミルその他の破砕設備、ふるい分け機、磁気選別機、ベルトコンベア、貯りゅう装置、集じん機その他の徐冷スラグを回収し、及び再生資源として利用できる状態にする設備

第3条(技術の向上)別タブで開く ›

事業者は、次に掲げる技術の向上その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。

一製鋼工程における生石灰その他の原材料等の使用の合理化により鉄鋼スラグの発生を抑制する製造方法の改良

二土工用材用、道路用材用その他の有効な用途への鉄鋼スラグの利用の増進

三港湾施設用の資材用、水質改良剤用その他の鉄鋼スラグの利用に係る新規の用途の開発

第4条(設備の運転の改善等)別タブで開く ›

事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他の鉄鋼スラグの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。

第6条(規格又は仕様による加工)別タブで開く ›

事業者は、鉄鋼スラグの利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、別表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる用途その他の有効な用途に応じた製品となるよう、鉄鋼スラグを加工するものとする。

一道路用鉄鋼スラグに加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一五

二コンクリート用高炉スラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一一―一

三コンクリート用フェロニッケルスラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一一―二

四前三号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と鉄鋼スラグを利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様

第7条(販売又は加工の委託)別タブで開く ›

事業者は、鉄鋼スラグの利用を促進するため、自ら鉄鋼スラグの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に販売し、又は加工の委託をするものとする。

第8条(計測及び記録)別タブで開く ›

事業者は、鉄鋼スラグの品質及び重量その他の鉄鋼スラグの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。

第9条(情報の提供等)別タブで開く ›

事業者は、鉄鋼スラグを利用する者に対し、当該鉄鋼スラグの品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。

2事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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