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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

  • 平成十三年経済産業省令第五十六号・省令・公布 平成13年3月28日・本則9条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第五十六号です。
  2. 銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 11 条です。
  6. 銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 9 条、附則 2 条です。
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第1条(目標の設定)別タブ ↗

銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、銅第一次製錬・精製業に係るスラグ(以下「銅スラグ」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、銅スラグの発生抑制等に関する目標を定めるものとする。

第2条(設備の整備)別タブ ↗

事業者は、次に掲げる設備その他の銅スラグの発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。

一製錬工程における化学反応を制御する装置その他の銅スラグの発生を抑制する製造設備

二自動サンプリング装置、自動分析装置その他の銅スラグの品質及び組成を管理する設備

三吹製設備、ふるい分け機、貯りゅう装置その他の銅スラグを再生資源として利用できる状態にする設備

第3条(技術の向上)別タブ ↗

事業者は、次に掲げる技術の向上その他の銅スラグの発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。

一けい石による反応度の向上その他の銅スラグの発生を抑制する製造方法の改良

二道路用材用、土壌改良材用その他の有効な用途への銅スラグの利用の増進

三土木用材用、研磨材用その他の銅スラグの利用に係る新規の用途の開発

第4条(設備の運転の改善等)別タブ ↗

事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他の銅スラグの発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。

第6条(規格又は仕様による加工)別タブ ↗

事業者は、銅スラグの利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、有効な用途に応じた製品となるよう、加工するものとする。

一コンクリート用銅スラグ骨材に加工する場合にあっては、日本産業規格A五〇一一―三

二前号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と銅スラグを利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様

第7条(販売又は加工の委託)別タブ ↗

事業者は、銅スラグの利用を促進するため、自ら銅スラグの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に販売し、又は加工の委託をするものとする。

第8条(計測及び記録)別タブ ↗

事業者は、銅スラグの品質及び重量その他の銅スラグの発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。

第9条(情報の提供等)別タブ ↗

事業者は、銅スラグを利用する者に対し、当該銅スラグの品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。

2事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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