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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

  • 平成十三年経済産業省令第五十九号・省令・公布 平成13年3月28日・本則5条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第五十九号です。
  2. 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 6 条です。
  6. 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
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第1条(使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用)別タブ ↗

硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、単独に又は共同して、建設業に属する事業を行う者、国及び地方公共団体と協力しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲で、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造に使用する原材料の総重量のうち当該製造に使用する使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手(以下「使用済管等」という。)の総重量の占める比率を向上させるものとする。

第3条(技術の向上)別タブ ↗

事業者は、使用済管等を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。

一種類が異なるプラスチック製の管又は管継手から使用済管等を効率的に選別する技術

二使用済管等から砂、ゴムその他の異物を効率的に除去する技術

三品質が劣化した使用済管等を利用することができる技術

四その他の使用済管等を利用するために必要な技術

第4条(使用済管等の利用計画)別タブ ↗

事業者は、使用済管等の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の使用済管等の利用に関する計画(以下「使用済管等利用計画」という。)を作成するものとする。

2使用済管等利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一使用済管等を利用するために必要な設備の整備に関する事項

二使用済管等を利用するために必要な技術の向上に関する事項

三前二号に掲げるもののほか、使用済管等の利用に関する事項

3事業者は、使用済管等利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

第5条(情報の提供)別タブ ↗

事業者は、硬質塩化ビニル製の管又は管継手の需要者の使用済管等の利用に関する理解を深めるため、製造する硬質塩化ビニル製の管又は管継手の品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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