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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

回胴式遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

  • 平成十三年経済産業省令第六十五号・省令・公布 平成13年3月28日・本則9条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 回胴式遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第六十五号です。
  2. 回胴式遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 回胴式遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 回胴式遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 回胴式遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 10 条です。
  6. 回胴式遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 9 条、附則 1 条です。
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第1条(原材料等の使用の合理化)別タブで開く ›

回胴式遊技機の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、回胴式遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な前面の扉、筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、回胴式遊技機に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

第2条(長期間の使用の促進)別タブで開く ›

事業者は、回胴式遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い回胴回転装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板、ボタンその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化又は著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、回胴式遊技機の長期間の使用を促進するものとする。

第4条(修理の機会の確保)別タブで開く ›

事業者は、回胴式遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、回胴式遊技機の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

一回胴式遊技機の修理に係る条件その他の情報を提供すること。

二回胴式遊技機の修理に係る技術者を確保すること。

第5条(安全性等の配慮)別タブで開く ›

事業者は、前各条の規定に即して回胴式遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、回胴式遊技機の安全性及び耐久性、不正の防止その他の必要な事情に配慮するものとする。

第7条(事前評価)別タブで開く ›

事業者は、回胴式遊技機の設計に際して、回胴式遊技機に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ回胴式遊技機の評価を行うものとする。

2事業者は、前項の評価を行うため、回胴式遊技機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

第8条(情報の提供)別タブで開く ›

事業者は、回胴式遊技機の構造、修理に係る安全性その他の回胴式遊技機に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

第9条(包装材の工夫)別タブで開く ›

事業者は、回胴式遊技機に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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