石油ストーブ等(石油ストーブ(密閉燃焼式のもの及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令(平成十三年経済産業省令第五十一号)で定めるものを除く。)、ガスこんろ(グリル付きのものに限る。)、ガス瞬間湯沸器(先止め式のものに限る。)、ガスバーナー付ふろがま(給湯部を有するものに限る。)又は給湯機(石油を燃料とするものに限る。)をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量な筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、石油ストーブ等に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
石油ストーブ等の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
この条文の基本情報
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- 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第七十五号です。
- 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
- 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 10 条です。
- 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 9 条、附則 1 条です。
事業者は、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、長期間の使用が可能な部品等の採用、点火装置その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、石油ストーブ等の長期間の使用を促進するものとする。
事業者は、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
事業者は、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、石油ストーブ等の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
一石油ストーブ等の修理に係る条件その他の情報を提供すること。
二石油ストーブ等の修理に係る技術者を確保すること。
事業者は、前各条の規定に即して石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、石油ストーブ等の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
事業者は、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。
事業者は、石油ストーブ等の設計に際して、石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ石油ストーブ等の評価を行うものとする。
2事業者は、前項の評価を行うため、石油ストーブ等の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
事業者は、石油ストーブ等の構造、修理に係る安全性その他の石油ストーブ等に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
事業者は、石油ストーブ等に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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