エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十七条第二項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令
この条文の基本情報
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- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第百二十九号です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令の法令種別は省令です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令の公布日は平成13年3月30日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令は全 9 条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 8 条です。
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附則
本文附則
この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十九年九月十八日から施行する。
本文附則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
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