電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令
この条文の基本情報
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- 電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省令第百四十七号です。
- 電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令の法令種別は省令です。
- 電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令の公布日は平成13年4月19日です。
- 電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令は全 8 条です。
- 電気工事士法第七条第一項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 7 条です。
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附則
本文附則
この省令は、平成十三年四月一日から適用する。
2この省令の適用前に電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者が行う講習に関しては、平成十四年三月三十一日まで効力を有するものとする。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十四年六月十五日から施行する。
第2条附則(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前の電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第一条の規定による指定を受けている者については、平成二十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第3条附則(経過措置)
この省令の施行前に前条の規定による改正前の電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第三条に規定する要件を満たしている者については、同条の規定は、なお効力を有する。
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