受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

国土交通省定員規則

  • 平成十三年国土交通省令第二十八号・省令・公布 平成13年1月6日・本則2条/附則37条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土交通省定員規則の法令番号は平成十三年国土交通省令第二十八号です。
  2. 国土交通省定員規則の法令種別は省令です。
  3. 国土交通省定員規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 国土交通省定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土交通省定員規則は全 39 条です。
  6. 国土交通省定員規則の内訳は本則 2 条、附則 37 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。

2この本部令は、その施行の日に、国土交通省定員規則(平成十三年国土交通省令第二十八号)となるものとする。

本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の国土交通省定員規則(以下「新規則」という。)第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年一月七日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年七月二十一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の国土交通省定員規則(次項において「新規則」という。)第一条の規定及び次項の規定は、令和七年四月一日から適用する。

2新規則第一条の規定にかかわらず、国土交通省の本省の定員は、令和七年九月三十日までの間においては、三九、七四七人とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる