自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なシャシ用部品、エンジン、トランスミッションその他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、自動車に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令番号は平成十三年経済産業省・国土交通省令第四号です。
- 自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令種別は省令です。
- 自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年3月28日です。
- 自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令は全 8 条です。
- 自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。
製造事業者は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いゴム製の部品その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、シャシ用部品その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、自動車の長期間の使用を促進するものとする。
製造事業者は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。
製造事業者は、前三条の規定に即して自動車に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、自動車の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
製造事業者及び自動車の修理の事業を行う者(以下「修理事業者」という。)は、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上(習得を含む。)を図るものとする。
製造事業者は、自動車の設計に際して、自動車に係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第三条までの規定に即して、あらかじめ自動車の評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、自動車の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
製造事業者は、自動車の構造、修理に係る安全性その他の自動車に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
2修理事業者は、自動車の修理に係る使用済物品等の発生を抑制するため、自動車の構造、修理に係る安全性等に関し、製造事業者が配慮すべき事項について、必要に応じて当該製造事業者に対して情報の提供を行うものとする。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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