悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関として次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令
この条文の基本情報
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- 悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令の法令番号は平成十三年環境省令第十九号です。
- 悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令の法令種別は省令です。
- 悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令の公布日は平成13年5月30日です。
- 悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令は全 8 条です。
- 悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 7 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中「東京都文京区本郷二丁目二十五番五号」を「東京都千代田区東神田二丁目六番二号」に改める部分は、平成十四年六月八日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、令和五年九月十一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
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