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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

  • 平成十三年経済産業省・環境省令第二号・省令・公布 平成13年3月30日・本則1条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の法令番号は平成十三年経済産業省・環境省令第二号です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の法令種別は省令です。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令は全 5 条です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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