食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年9月5日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
この条文の基本情報
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- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の法令番号は平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第三号です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の法令種別は省令です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の公布日は平成13年5月1日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令は全 7 条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第一項及び第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 6 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
本文附則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
本文附則
この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
本文附則
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
本文附則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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