総裁は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)の法令番号は平成十三年人事院規則二―一二です。
- 人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)の法令種別は規則です。
- 人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)の公布日は平成13年3月23日です。
- 人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)は全 3 条です。
- 人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
総裁は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
附則
本文附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)