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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 平成十四年政令第二百九十六号・政令・公布 平成14年9月4日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成十四年政令第二百九十六号です。
  2. 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成14年9月4日です。
  4. 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 4 条です。
  6. 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
第14条(センターの成立の時において承継される権利及び義務)別タブで開く ›

法附則第五条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

一独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)の成立の際現に前条に規定する機関に使用されている物品のうち総務大臣が指定するものに関する権利及び義務

二法第十条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、総務大臣が指定するもの

第15条(国有財産の無償使用)別タブで開く ›

法附則第六条の政令で定める総務省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。

一人事・恩給局

二統計局

三統計センター

2法附則第六条に規定する政令で定める国有財産は、センターの成立の際現に専ら前項に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。

3前項の国有財産については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項の規定により指名されたセンターの長となるべき者がセンターの成立前に申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。

附則
本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は公布の日から、第九条及び第十一条の規定は平成十五年一月一日から施行する。

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