自動車運転代行業者についての道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令
この条文の基本情報
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- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の法令番号は平成十四年内閣府令第三十五号です。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の法令種別は省令です。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の公布日は平成14年4月19日です。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令は全 10 条です。
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 9 条です。
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附則
本文附則
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
本文附則
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。
本文附則
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
本文附則
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。
本文附則
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月三十日)から施行する。
本文附則
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
本文附則
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
本文附則
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。
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