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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第一条第二号の金額を定める省令

  • 平成十四年厚生労働省令第十五号・省令・公布 平成14年2月25日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第一条第二号の金額を定める省令の法令番号は平成十四年厚生労働省令第十五号です。
  2. 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第一条第二号の金額を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第一条第二号の金額を定める省令の公布日は平成14年2月25日です。
  4. 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第一条第二号の金額を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第一条第二号の金額を定める省令は全 4 条です。
  6. 確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令第一条第二号の金額を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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確定給付企業年金法附則第二十八条第二項の政令で定める額等を定める政令(平成十四年政令第二百九十五号)第一条第二号の厚生労働省令で定める金額は、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約の被共済者となった者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したとみなして、平成四年度以降の計算月に応じて計算される同法第十条第二項第三号ロの規定により支払われる金額の合算額とする。

附則
本文附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

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