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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令

  • 平成十四年厚生労働省令第百七十号・省令・公布 平成14年12月27日・本則7条/附則11条
  • 略称:拉致被害者支援法国民年金特例省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令の法令番号は平成十四年厚生労働省令第百七十号です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令は全 18 条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令の内訳は本則 7 条、附則 11 条です。
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第1条(令第二条第一項の規定による保険料の還付請求)別タブで開く ›

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号。以下「令」という。)第一条第三項の規定により国民年金の被保険者でなかったものとみなされた期間について、納付された当該期間に係る保険料(当該期間に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条の二第一項の規定による保険料を除く。)の還付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一請求者の氏名(請求者が令第一条第一項に規定する帰国した被害者(以下「帰国した被害者」という。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した帰国した被害者との身分関係)及び住所

二帰国した被害者の氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号

三次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

2前項の場合において、請求者が帰国した被害者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一帰国した被害者の死亡を明らかにすることができる書類

二先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

第2条(特例追納の申出等)別タブで開く ›

令第八条第一項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

二特例追納を行おうとする月数

三個人番号又は基礎年金番号

2厚生労働大臣が、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下この項及び第五条第一項において「法」という。)第十四条の規定により、法第十一条の三に規定する被害者の子が令第二十六条の規定による請求を行った旨の情報の提供を受けたときは、当該被害者の子に係る前項の申出書の提出があったものとみなす。この場合において、同項第二号中「特例追納を行おうとする月数」とあるのは、「令第七条第一項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間の全部につき保険料を納付する旨」と読み替えるものとする。

3特例追納は、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号)に定める納付書によって行うものとする。

4令第二十七条の規定による令第八条第一項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によって行うものとする。

第3条(老齢基礎年金の額の改定の請求)別タブで開く ›

令第十七条第二項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

二個人番号又は基礎年金番号

三老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

二特例追納を行った者にあっては、特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類

第5条(被害者等への通知)別タブで開く ›

法第十一条第三項の規定により帰国した被害者の保険料が納付されたものとみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該帰国した被害者に通知しなければならない。

2令第七条第一項の規定により被害者の子及び孫の国民年金免除対象期間が旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該被害者の子及び孫に通知しなければならない。

3令第二十七条の規定により令第八条第一項の申出に係る保険料が納付されたときは、厚生労働大臣は、文書で、その旨を当該申出をした者に通知しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成三十年三月五日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

第6条附則(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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