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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則

  • 平成十四年農林水産省令第五十二号・省令・公布 平成14年6月21日・本則8条/附則16条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の法令番号は平成十四年農林水産省令第五十二号です。
  2. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
  4. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則は全 24 条です。
  6. 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の内訳は本則 8 条、附則 16 条です。
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第1条(農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与すると認められる事業活動)別タブで開く ›

農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第五号の農林水産省令で定める事業活動は、次に掲げる事業活動その他の事業活動であって、農林漁業又は食品産業の事業者の事業の拡大、付加価値の向上又はこれらに要する費用の低減、農林漁業又は食品産業に関する国民の理解の増進又は環境への負荷の低減その他の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に直接寄与すると認められる事業活動とする。

一農林漁業又は食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する技術の開発又は提供を行う事業活動

二農林水産物又は食品に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるものを電気、熱その他のエネルギーに変換する事業活動

三農林漁業又は食品産業の体験を提供する事業活動

四持続性の高い農林漁業の生産方式の導入、食品に係る資源の有効な利用の確保、食品に係る廃棄物の排出の抑制その他の持続可能な農林漁業又は食品産業の形態の確保に資する事業活動

第4条(事業計画の承認の申請)別タブで開く ›

農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする株式会社(農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。以下「投資育成会社」という。)又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合(以下「投資育成組合」という。)は、法第三条第一項の規定により事業計画の承認を受けようとするときは、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2投資育成会社が前項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該投資育成会社の定款の写し及び登記事項証明書

二当該投資育成会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書(以下「財務諸表等」という。)(これらの書類がない場合にあっては、最近二年間の事業状況及び事業用資産の概要を記載した書類)

三当該投資育成会社が、農林漁業法人等に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類

四当該投資育成会社が、農林漁業法人等投資育成事業に関する十分な知識及び経験を有する者の確保その他の農林漁業法人等投資育成事業を円滑かつ確実に遂行する体制を有することを証する書類

五当該投資育成会社の投資計画及び収支予算並びに自己資本の充実の見込みを記載した書類

六当該投資育成会社の役員(設立中の株式会社であるときは、発起人及び役員となるべき者をいう。第八号及び第九号において「役員等」という。)の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類

七当該投資育成会社が法第七条の規定により承認を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないことを証する書類

八当該投資育成会社の役員等が、精神の機能の障害により農林漁業法人等投資育成事業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことを誓約する書面

九当該投資育成会社の役員等が次のいずれにも該当しないことを証する書類

十暴力団員等が当該投資育成会社の事業活動を支配するものでないことを証する書類

十一次のいずれかに該当する農林漁業法人等に対して、農林漁業法人等投資育成事業を行わないことを当該投資育成会社の代表者が誓約する書面

十二その他法第三条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3投資育成組合が第一項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該投資育成組合の組合契約書(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第三項に規定する組合契約書をいう。)の写し及び当該投資育成組合の組合契約(同条第一項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書

二当該投資育成組合の無限責任組合員の最近三期間の財務諸表等(これらの書類がない場合にあっては、最近二年間の事業状況及び事業用資産の概要を記載した書類)

三当該投資育成組合の無限責任組合員が、農林漁業法人等に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類

四当該投資育成組合の無限責任組合員が、農林漁業法人等投資育成事業に関する十分な知識及び経験を有する者の確保その他の農林漁業法人等投資育成事業を円滑かつ確実に遂行する体制を有することを証する書類

五当該投資育成組合の投資計画及び収支予算並びに受入出資金の充実の見込みを記載した書類

六当該投資育成組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、当該無限責任組合員の履歴書

七当該投資育成組合の無限責任組合員が法人である場合にあっては、その役員の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類

八当該投資育成組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを誓約する書面

九当該投資育成組合の無限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類

十当該投資育成組合の有限責任組合員が次のいずれにも該当しないことを証する書類

十一次のいずれかに該当する農林漁業法人等に対して、農林漁業法人等投資育成事業を行わないことを当該投資育成組合の無限責任組合員が誓約する書面

十二その他法第三条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

第5条(事業計画の変更の承認の申請)別タブで開く ›

法第三条第一項の承認に係る事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第四条第一項の変更の承認を要しないものとする。

2法第四条第一項の規定により法第三条第一項の承認に係る事業計画の変更の承認を受けようとする承認会社又は承認組合は、別記様式第二号による申請書を、農林水産大臣に提出しなければならない。

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一当該事業計画に従って行われる農林漁業法人等投資育成事業の実施状況を記載した書類

二前条第二項各号又は第三項各号に掲げる書類

第6条(投資育成会社が取得する農地所有適格法人の持分又は株式の要件)別タブで開く ›

投資育成会社(地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫がその総株主の議決権の過半数を有しているものを除く。)が事業計画の承認を受けようとするとき(法第三条第二項第二号に規定する農林漁業法人等に法第二条第一項第一号に掲げる法人が含まれるときに限る。)においては、当該投資育成会社が取得する農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人の持分又は株式に係る議決権の合計は、当該農地所有適格法人の総出資者又は株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類株主総会にあっては、当該種類の株式の総株主)の議決権の百分の五十以上となってはならない。

第7条(実施状況の報告)別タブで開く ›

承認会社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、別記様式第三号により農林水産大臣に報告をしなければならない。

2承認会社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業計画の実施期間の各事業年度ごとに、当該事業年度が開始した日以後六月間の実施状況について、原則として当該事業年度が開始した日以後九月以内に、別記様式第三号により農林水産大臣に報告をしなければならない。

3第一項の報告には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一承認会社1次に掲げる書類2

二承認組合1次に掲げる書類2

第8条(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例に関する確認の申請)別タブで開く ›

承認組合の無限責任組合員は、法第十二条第一項の規定により確認を受けようとするときは、別記様式第四号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。提出した申請書の変更(当該申請書に記載されている内容の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。)が生じた場合も同様とする。

2承認組合の無限責任組合員が前項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一農林漁業法人等投資育成事業の対象となる外国法人である農林漁業法人等の定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

二農林漁業法人等投資育成事業の対象となる外国法人である農林漁業法人等が国内事業者と密接な関連性を有するとともに、当該外国法人である農林漁業法人等が営む事業又はその行う事業活動が当該国内事業者の事業の発展に寄与することを証する書類

附則
本文附則

この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

本文附則

この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。

本文附則

この省令は、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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