私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、次の各号に掲げる株式を取得し、又は所有する会社の区分に従い当該各号に掲げる会社とするほか、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社とする。
一銀行業を営む会社1銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条の二第一項第二号の二から第四号の二まで、第六号、第十一号及び第十六号に掲げる会社2
二保険業を営む会社1保険業法(平成七年法律第百五号)第百六条第一項第四号の二から第七号まで、第十二号及び第十七号に掲げる会社2