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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則

  • 平成十四年公正取引委員会規則第七号・規則・公布 平成14年11月13日・本則1条/附則8条
  • 略称:独占禁止法公正取引委員会規則で定める会社を定める規則・独禁法公正取引委員会規則で定める会社を定める規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則の法令番号は平成十四年公正取引委員会規則第七号です。
  2. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則の法令種別は規則です。
  3. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則の公布日は平成14年11月13日です。
  4. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則は全 9 条です。
  6. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則の内訳は本則 1 条、附則 8 条です。
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する他の国内の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、次の各号に掲げる株式を取得し、又は所有する会社の区分に従い当該各号に掲げる会社とするほか、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社とする。

一銀行業を営む会社1銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条の二第一項第二号の二から第四号の二まで、第六号、第十一号及び第十六号に掲げる会社2

二保険業を営む会社1保険業法(平成七年法律第百五号)第百六条第一項第四号の二から第七号まで、第十二号及び第十七号に掲げる会社2

附則
本文附則

この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)の施行の日(平成十四年十一月二十八日)から施行する。

本文附則

この規則は、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

本文附則

この規則は、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、本則各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

本文附則

この規則は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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