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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の改定に関する政令

  • 平成十五年政令第百六十一号・政令・公布 平成15年3月31日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の改定に関する政令の法令番号は平成十五年政令第百六十一号です。
  2. 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の改定に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の改定に関する政令の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の改定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の改定に関する政令は全 2 条です。
  6. 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の改定に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金及び同法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金については、同法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第三十二条第三項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同法。以下同じ。)附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項中「三百)を乗じて得た額」とあるのは、「三百)を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)」と読み替えて、同法の規定を適用する。

附則
本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

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