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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令

  • 平成十五年政令第二百六十三号・政令・公布 平成15年6月18日・本則1条/附則1条
  • 略称:カルタヘナ担保法主務大臣を定める政令・カルタヘナ議定書担保法主務大臣を定める政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令の法令番号は平成十五年政令第二百六十三号です。
  2. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令の公布日は平成15年6月18日です。
  4. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令は全 2 条です。
  6. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第一章における主務大臣は、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。

2法第二章から第四章(第三十六条を除く。)までにおける主務大臣は、当該遺伝子組換え生物等の性状、その使用等の内容等を勘案して財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定める区分に応じ、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣とする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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