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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令

  • 平成十五年政令第四百九十七号・政令・公布 平成15年12月10日・本則2条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令の法令番号は平成十五年政令第四百九十七号です。
  2. 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令の公布日は平成15年12月10日です。
  4. 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令は全 4 条です。
  6. 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則

この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

本文附則

この政令は、船員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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