船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第六条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令
この条文の基本情報
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- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令の法令番号は平成十五年政令第四百九十七号です。
- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令の法令種別は政令です。
- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令の公布日は平成15年12月10日です。
- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令は全 4 条です。
- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の三第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)第二条の規定を準用する。
附則
本文附則
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
本文附則
この政令は、船員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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