財務大臣は、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項の規定により、政府が本州四国連絡橋公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
一名称及び記号
二額面総額
三額面金額の種類
四利率
五利子支払期
六償還期限
七償還金額
八その他必要な事項
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
財務大臣は、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項の規定により、政府が本州四国連絡橋公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
一名称及び記号
二額面総額
三額面金額の種類
四利率
五利子支払期
六償還期限
七償還金額
八その他必要な事項
日本銀行は、承継国債の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「承継国債取扱店」という。)を設けることができる。
2日本銀行は、承継国債取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。
3日本銀行は、承継国債取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
承継国債については、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第六十一条及び第六十二条の規定は適用しない。
この省令は、公布の日から施行する。
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