水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき環境大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日
水質基準に関する省令
この条文の基本情報
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- 水質基準に関する省令の法令番号は平成十五年厚生労働省令第百一号です。
- 水質基準に関する省令の法令種別は省令です。
- 水質基準に関する省令の公布日は平成15年5月30日です。
- 水質基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水質基準に関する省令は全 12 条です。
- 水質基準に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 11 条です。
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附則
本文附則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第2条附則(水質基準に関する省令の廃止)
水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第六十九号)は、廃止する。
第3条附則(経過措置)
平成十七年三月三十一日までの間は、表四十五の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。
2この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表四十一の項及び四十二の項に掲げる基準については、平成十九年三月三十一日までの間は、これらの項中「〇・〇〇〇〇一mg/l」とあるのは「〇・〇〇〇〇二mg/l」とする。
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