この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に事業主が行った次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「法」という。)第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新令」という。)第四条又は第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2新令第四条第一項第一号ホに定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準(当該基準中、育児休業等をした男性労働者の割合及び当該基準に該当する男性労働者の数を厚生労働省ウェブサイトで公表していることに関する部分を除く。)については、同号ホの規定にかかわらず、施行日から令和六年三月三十一日までの間に行われた法第十三条(新令第四条第一項第一号及び第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合に限る。)の申請については、なお従前の例によることができる。
3施行日前にこの省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則(第六項において「旧令」という。)第四条の基準を満たすものとして法第十三条の規定に基づく認定を受けている事業主が新令第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合においては、当該事業主は新令第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなす。
4法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十三条の申請を行った事業主に係る、新令第四条第一項第一号ホの適用については、同号ホ中「その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「その雇用する男性労働者であって令和四年四月一日から当該計画期間の末日までの期間(以下このホにおいて「特例計画期間」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「割合(以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)」とあるのは「割合」と、「当該育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「当該割合」と、「計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「特例計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「にあっては、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第四項の規定による読替え前の第四条第一項第一号ホに規定する育児休業等をした男性労働者の割合」とすることができる。
5新令第五条の三第一項第一号ロに定める男性労働者の育児休業等の取得及び育児目的休暇制度の利用に係る基準並びに同号ニに定める基準については、同号ロ及びニの規定にかかわらず、施行日から令和六年三月三十一日までの間に行われた法第十五条の二の申請については、なお従前の例によることができる。
6施行日前に旧令第五条の三の基準を満たすものとして法第十五条の二の認定を受けている事業主が新令第五条の三第一項第二号に規定する事業主の類型に係る認定を受けようとする場合においては、当該事業主は新令第五条の三第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなす。
7法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十五条の二の申請を行った事業主に係る、新令第五条の三第一項第一号ロ及びニの適用については、同号ロ(2)中「であって計画期間」とあるのは「であって令和四年四月一日から当該計画期間の末日までの期間」と、「当該計画期間」とあるのは「当該期間」と、同号ニ(1)中「限る。(2)において同じ」とあるのは「限る」と、同号ニ(2)中「計画期間の開始日」とあるのは「令和四年四月一日」と、「出産したもの」とあるのは「出産したもの(出産の日に在職している者に限る。)」とすることができる。
8この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
9この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。