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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令

  • 平成十五年農林水産省令第百六号・省令・公布 平成15年9月30日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令の法令番号は平成十五年農林水産省令第百六号です。
  2. 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令の公布日は平成15年9月30日です。
  4. 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令は全 4 条です。
  6. 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る独立行政法人通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第二百十四条第一項第一号から第四号まで及び第二項に掲げる業務に関する事項

二漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百九十六条の三第一号から第三号までに掲げる業務に関する事項

三業務委託の基準

四競争入札その他契約に関する基本的事項

五その他業務の執行に関して必要な事項

附則
第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第2条附則(農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

一農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(平成十二年農林水産省令第二十五号)

二農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(昭和六十二年農林水産省令第二十八号)

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