政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるため、同年度において、同勘定における農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定による積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。
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農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律
この条文の基本情報
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- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律の法令番号は平成十六年法律第四号です。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律の法令種別は法律です。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律の公布日は平成16年2月16日です。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律は全 2 条です。
- 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成十五年度の再保険金の支払財源の不足に充てるために行う積立金の歳入への繰入れに関する法律の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
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