平成十七年三月三十一日までに行われた市町村の合併に係る市町村の合併の特例等に関する法律附則第九条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十一項の規定による不均一の保険料の賦課については、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
市町村の合併の特例等に関する法律の施行に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する経過措置に関する政令
この条文の基本情報
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- 市町村の合併の特例等に関する法律の施行に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する経過措置に関する政令の法令番号は平成十六年政令第百九十二号です。
- 市町村の合併の特例等に関する法律の施行に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
- 市町村の合併の特例等に関する法律の施行に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する経過措置に関する政令の公布日は平成16年6月9日です。
- 市町村の合併の特例等に関する法律の施行に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例等に関する法律の施行に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する経過措置に関する政令は全 2 条です。
- 市町村の合併の特例等に関する法律の施行に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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