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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令

  • 平成十六年政令第三百五十号・政令・公布 平成16年11月10日・本則6条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の法令番号は平成十六年政令第三百五十号です。
  2. 平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の公布日は平成16年11月10日です。
  4. 平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令は全 7 条です。
  6. 平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の内訳は本則 6 条、附則 1 条です。
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第1条(天災の指定)別タブで開く ›

平成十六年八月十七日から二十日までの間、同月二十七日から三十一日までの間及び同年九月四日から八日までの間の豪雨、暴風雨及び高潮(以下「八月十七日から九月八日までの間の天災」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の天災として指定する。

2前項の暴風雨とは、平成十六年台風第十五号(同年八月十六日に北緯十八度四十八分東経百三十度四十八分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯四十二度東経百四十八度において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第十六号(同月十九日に北緯十三度六分東経百六十度二十四分において台風となった熱帯低気圧で、同月三十一日に北緯四十三度五十四分東経百四十三度十二分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第十八号(同月二十八日に北緯十一度十八分東経百六十五度において台風となった熱帯低気圧で、同年九月八日に北緯四十三度四十八分東経百三十九度四十二分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

第4条(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)別タブで開く ›

既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に八月十七日から九月八日までの間の天災に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十七年三月三十一日までに行われたものに限るものとする。

第5条(遅延利子)別タブで開く ›

八月十七日から九月八日までの間の天災についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年三・〇五パーセントを超える塲合は、年三・〇五パーセント)により計算した金額のものとする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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