国際捜査共助等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第二項の規定による法第十四条第五項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国際捜査共助等に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 国際捜査共助等に関する法律施行令の法令番号は平成十六年政令第三百五十三号です。
- 国際捜査共助等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 国際捜査共助等に関する法律施行令の公布日は平成16年11月12日です。
- 国際捜査共助等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際捜査共助等に関する法律施行令は全 4 条です。
- 国際捜査共助等に関する法律施行令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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法第二十三条第二項の規定による逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第二十三条第二項の規定による刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十五条第三項の規定による逃亡犯罪人引渡法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
附則
本文附則
この政令は、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年十二月九日)から施行する。
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