個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の政令で定める人数は、三十六人とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令
この条文の基本情報
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- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令の法令番号は平成十六年政令第三百七十四号です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令の法令種別は政令です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令の公布日は平成16年12月1日です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令は全 4 条です。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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