風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関として次のとおり指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則
この条文の基本情報
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- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則の法令番号は平成十六年国家公安委員会規則第二号です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則の法令種別は規則です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則の公布日は平成16年1月30日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則は全 7 条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則の内訳は本則 1 条、附則 6 条です。
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附則
本文附則
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
本文附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)